離婚してくれない妻・夫に疲れてしまったら。着実に離婚する方法と進め方

「離婚したいけど、妻・夫から拒否されてしまい、もう疲れてしまった」

「有責だから離婚請求できず、もう疲れてしまった」

など、様々な理由から離婚したいけどできず疲れてしまっているという方も多いのではないでしょうか。

通常、離婚をするためにはお互いの同意が必要なため、離婚を拒否されてしまった場合には離婚をすることができません。

しかし、相手の合意がなくても離婚を進めることは可能なため、諦める必要はありません。

この記事では、離婚できずに悩まれている方に向けて、離婚を着実に進める方法を紹介しています。

離婚できずにただ悩み疲れているより、離婚に向けてできることを前向きに取り組み、離婚を実現してください。

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離婚をするための3つの方法

相手に離婚を拒否されている場合に、確実に離婚を進める方法は以下の3つです。

確実に離婚をするためには、相手の説得が必要になるので、相手が拒否をしている理由別に説得をすることが効果的です。

相手が説得に応じない場合は、強制的に離婚を進めるための材料を集めることが効果的になります。

どちらも難しい場合は、長期別居を理由に離婚を進めることが可能です。

離婚をするための3つの方法を詳しく見ていきましょう。

理由別に相手を説得して離婚をする方法

離婚を拒否する理由別に相手を説得する方法を紹介します。

離婚を受け入れてもらうためには、離婚を拒否する理由を突き止め、相手の理解を得られるように説得する必要があるからです。

離婚を拒否する理由としては、以下5つが想定できます。

離婚を拒否する理由は、複数ある場合も考えられます。

それぞれ具体的な対応策を解説するので、あなたの家庭に当てはまるものがあるかチェックし、相手を説得して離婚を進めましょう。

あなたへの愛情から離婚を拒否されている場合

あなたへの愛情から離婚を拒否されている場合には、相手への愛情がないことを繰り返し伝えることが効果的です。

相手に関係修復の見込みがないことを理解してもらえれば、離婚を受け入れてもらえる可能性があるからです。

具体的には、以下のように伝えましょう。

相手は「なぜ離婚したいのかわからない」「まだやり直せるのではないか」などと思い、離婚を拒否している可能性があります。

「~が耐えられなくて離婚したい」「あなたへの愛情が復活することはない」「離婚後は実家に帰る予定」などとハッキリ伝えるのがおすすめです。

あなたの意思をハッキリ伝えることで、相手は徐々に諦めの気持ちが出てきます。

そのため、相手があなたへの愛情から離婚を拒否している場合には、相手への愛情がないことを繰り返し伝えましょう。

世間体を気にして離婚を拒否されている場合

世間体を気にして離婚を拒否されている場合には、離婚後も同じ姓を使える制度や、会社に離婚の事実を伝えなくても良いことを相手に伝えるのが有効的です。

他の人に離婚をバレないと理解すれば、離婚を受け入れてもらえる可能性があります。

世間体を気にしている妻相手の説得では、離婚後も同じ姓を使える制度を伝えましょう。

離婚の日から3ヶ月以内に婚姻時の氏を称する届け出を出すことで、婚姻時の姓をそのまま名乗り続けることが可能です。

これにより名前によって離婚がバレることはなくなります。

世間体を気にしている夫相手の説得では、会社にバレない方法を伝えます。

原則として、会社に離婚したことを伝える義務はなく、年末調整で扶養控除を申請しなくても、共働きになったと伝えれば会社に離婚がバレることはないからです。

ただし、会社から家族手当を支給されている場合は、申告をしないと横領として責任を問われる可能性が高いので注意が必要です。

相手が世間体を気にしている場合、世間体に影響なく離婚できることを伝えて、離婚を受け入れてもらいましょう。

経済的な理由で離婚を拒否されている場合

経済的な理由で離婚を拒否されている場合には、離婚条件を見直すことが効果的です。

離婚する際に必要となる解決金、離婚後に必要となる養育費など、相手が納得する金額を提示して経済的な不安を解消できれば、離婚を受け入れてもらえる可能性があります。

専業主婦など、相手の収入を頼りに生活していた場合、離婚は今後の生活に支障をきたす問題です。

離婚時・離婚後に発生する以下の費用は、相手が納得するよう話し合いましょう。

解決金は法律上の支払根拠はありませんが、相手が経済的な理由で離婚を拒否している場合、解決金を提示することで離婚に応じてもらいやすくなります。

慰謝料は相場がありますが、最終的には話し合いで金額が決まり、お互いが了承すれば慰謝料をなしにすることも可能です。

養育費も話し合いで金額が決まりますが、子どもの進学費用などで想定外の費用が発生した場合、相手とあらためて話し合うことができます。

財産分与は、いっぽうの生活が困難な場合、経済的理由から収入が少ないほうへ多く分配することが可能です。

相手が経済的理由で離婚を拒否している場合、各費用について相手が納得するまで話し合いましょう。

相手の経済的な不安を取り除けるよう、離婚条件を見直すことで、離婚を受け入れてもらいやすくなります。

財産分与が嫌で離婚を拒否されている場合

財産分与が嫌で離婚を拒否されている場合は、財産分与条件を見直すことが効果的です。

財産分与条件を見直すことで相手を説得できれば、離婚を受け入れてもらえる可能性があります。

相手に納得してもらうため、以下のように財産分与条件を見直しましょう。

相手側に問題があっても、離婚をする場合は2分の1ずつの財産分与が原則必要ですが、強制ではありません。

お互いの合意があれば、財産分与の割合を変更したり、受け取りを拒否したりすることが可能です。

相手が2分の1ずつの割合での財産分与に納得しておらず、あなたが財産分与より離婚を優先したい場合、話し合いで相手が納得する財産分与条件に譲歩する必要があります。

財産分与が嫌で離婚を拒否されている場合は、財産分与の条件を見直し、離婚を受け入れてもらいましょう。

子どもを理由に離婚を拒否されている場合

子どもを理由に離婚を拒否されている場合は、親権や子どもとの面会の交渉、子どもへの影響を話し合うことで解決できる可能性があります。

相手は離婚後も子どもと親子の関係を続けられるのか、離婚によって子どもへ悪影響がないかを気にしていると考えられるからです。

相手に納得してもらうためには、以下の話し合いが必要になります。

親権を決める際には、感情的にならず、子どもにとってどちらが親権をもつのが良いのか話し合いましょう。

子どもの発育状況にもよりますが、子どもの意見も聞きながら、話し合いを進めることも必要です。

相手はあなたが親権をもつことになった場合、子どもとどの程度会えるのかを心配している可能性があります。

一般的に月1回程度は面会でき、面会の頻度は話し合いで決められることを説明しましょう。

離婚による子どもへの悪影響を気にしている場合は、夫婦が子どもの前で言い争っている姿を見せるなど、現状のほうが悪影響だと主張するのがおすすめです。

家庭環境が改善することで、子どもへの影響がプラスになるとわかれば、相手は納得する可能性があります。

離婚によって子どもとの関係や子ども自身への影響がどうなるのか、話し合いで相手の不安を払拭し、相手の納得を得て離婚を進めましょう。

2.離婚事由を証明し、強制的に離婚をする方法

ここまで紹介した方法は、主に話し合いで解決するものでした。

しかし、話し合いでは解決できないと判断する場合は、強制力を持って離婚するための材料を集める必要があります。

話し合いで解決できない場合でも、法的な離婚事由に当てはまることを証明できれば離婚を進められるからです。

離婚事由を証明して離婚するには、以下4つの方法があります。

話し合いで解決できない場合は、これらの離婚事由を証明して離婚を進めましょう。

相手の不貞行為を証明する

相手の不貞行為を証明することで、強制的に離婚できます。

なぜなら、不貞行為は法的な離婚事由だからです。

民法770条1項1号にて「配偶者に不貞な行為があったとき」と規定されているため、相手に不貞行為があれば相手の同意なく離婚できるようになっています。

不貞行為とは、妻や夫以外の異性と肉体関係を持つことで、相手に対して本気なのか遊びなのかは関係ありません。

不貞行為を証明するには、以下のような証拠が必要です。

ただ、相手はあなたにバレないよう注意を払っているため、なかなか不貞行為の証拠を掴むのは困難です。

そこで証拠集めにおすすめなのが以下の方法です。

不貞行為を調査する際に効果的な尾行は、法律で探偵にしか認められていません。

探偵は尾行・張り込みにて相手の行動を細かく調査し、調査報告書にまとめます。

調査報告書は、不貞行為を証明する証拠能力が高く、調停や裁判に有利です。

別れさせ屋は、ハニートラップを仕掛け、浮気現場を意図的に作り出すことができます。

また、同性の工作員が相手と自然な形で接触し、仲良くなってから不貞行為の事実を聞きだすなど、やり方はさまざまです。

私の知人は探偵に尾行を依頼し、夫と不倫相手がラブホテルから出たところの写真を入手していました。

不貞行為を証明できれば、相手が離婚を拒否していても強制的に離婚ができます。

悪意の遺棄を証明する

悪意の遺棄を証明することで、強制的に離婚できます。

なぜなら、悪意の遺棄も法定離婚事由にあたるからです。

民法770条1項2号にて「配偶者から悪意で遺棄されたとき」と規定されているため、悪意の遺棄が証明できれば、強制的に離婚できるようになっています。

悪意の遺棄とは「夫婦生活が破綻しても構わないという意思」や「理由なく同居・協力・扶助の義務を怠ること」です。

夫婦には同居する義務があるため、不倫相手と暮らすために家を出たり、家出を繰り返したりするなど、正当な理由なく同居を拒否すると同居義務違反です。

生活費を渡さないケースでは、妻が専業主婦で夫の収入がなければ生活できないなどがあれば、悪意の遺棄とみなされる可能性があります。

DVなどで配偶者を家から追い出したケースでは、DVが同居に耐えられない状況を作ったと認められるかが争点です。

悪意の遺棄を証明するには、以下の証拠が有効です。

相手に悪意があったのか証明するのは難しいため、おそらく悪意があったのだろうと認められるだけの証拠があれば悪意を証明できます。

悪意の遺棄を証明して強制的に離婚を進めましょう。

モラハラを証明する

強制力を持って離婚をするためには、モラハラを証明することが効果的です。

モラハラも法的な離婚事由に当たります。

民法770条1項5号にて「その他婚姻を継続し難い重大な理由があるとき」と規定されているため、モラハラと判断されれば、相手の同意なく離婚が可能です。

モラハラを証明するためには、以下のような証拠が必要になります。

たとえば、日記やメモは「いつ」「どんなモラハラを受けたのか」まで細かく残しておけば、モラハラを証明する証拠になります。

録音データ、相手から送られてきたメールやLINEは、相手がどの程度のレベルでモラハラを行っていたのか証明できるため、証拠として効果的です。

言い方に棘がある程度や感情にムラがある程度では、モラハラと認められない可能性が高いですが、日常的に繰り返されていると証明できれば認められることがあります。

相手にモラハラの疑いがある場合、モラハラを証明して離婚を進めましょう。

セックスレスの問題を証明する

強制力を持って離婚をするためには、セックスレスの問題を証明することが効果的です。

セックスレスも法的な離婚事由にあたります。

民法770条1項5号にて「その他婚姻を継続し難い重大な理由があるとき」と規定されているため、セックスレスを証明できれば、強制的に離婚が可能です。

セックスレスが認められる可能性があるケースは「セックスに支障がないのに相手から拒絶されている」などが当てはまります。

たとえば、妻が出産を望んでいるにも関わらず、特別な事情もなくセックスを拒否しているなどです。

セックスレスを証明するためには、以下の証拠が必要になります。

日記やメモに残す場合は、あなたがどのようにセックスを求め、相手がどう拒否したのかまで残しておきましょう。

自然にセックスがなくなった場合は認められませんが、セックスレスは良好な結婚生活を維持できない問題です。

あきらかなセックスレスがあるなら、離婚事由として主張し、強制的に離婚を進めましょう。

3.別居をする

どうしても相手が離婚を受け入れてくれない場合は、まず別居をするようにしましょう。

別居期間が長くなれば、法的な離婚事由にあたる可能性があるからです。

民法770条1項5号に規定される「その他婚姻を継続し難い重大な理由があるとき」として判断されれば、別居を理由に強制的に離婚できます。

一般的に別居原因がどちらの責任でもない場合、5年程度の別居があれば離婚を認められやすくなります。

ただし、あなたが浮気をしたなど「有責配偶者」だった場合は、10年程度の別居が必要です。

さらに「未成年の子どもがいない」「相手が離婚後に困窮しない」などの条件を満たす必要もあります。

別居する際の注意点は、相手が別居に同意していることです。

無断で別居すると同居拒否違反となり、離婚交渉が不利に進むので注意してください。

相手が別居に同意してくれない場合は、相手と会話をしないなど、意図的に険悪な雰囲気を作ることで、別居に同意する可能性があります。

別居により相手の気持ちが冷め、離婚を受け入れてくれるケースも珍しくありません。

私の知人女性も夫と別居してから離婚しました。

当初は夫が「絶対に離婚しない」と主張していましたが、別居してしばらくすると気持ちが変わり、話し合いで離婚できたそうです。

法的な離婚事由による離婚と話し合いによる離婚、どちらにも進められる可能性があるため、別居も有効な手段といえます。

離婚を進める方法

この章では、離婚を進める方法を解説します。

離婚を進める方法は、以下3つです。

お互いの話し合いで解決するのが協議離婚です。

協議離婚で解決しない場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、調停離婚に進みます。

調停離婚でも解決しない場合に行われるのが離婚裁判です。

それぞれ手順やポイントをまとめたので、見ていきましょう。

協議離婚

裁判所を利用せず、話し合いで離婚条件を決めて離婚届を出す方法です。

離婚の方法の中では一番多く、全体の88.3%が協議離婚というデータがあります。

(引用:厚生労働省「令和4年度「離婚に関する統計」の概況」)

以下が協議離婚のメリット・デメリットです。

メリットデメリット
短期間で離婚できる離婚条件を2人で決めなければならない
お金がかからない不利な条件で離婚が成立することがある

協議離婚のやり方は、2人で話し合ったあと、市区町村に離婚届を出すだけです。

話し合いで円満に解決できそうなら、協議離婚をおすすめします。

調停離婚

協議離婚で話が進まないような場合に使う方法です。

いきなり裁判ではなく、調停委員が間に入って、お互いの主張を調整してくれます。

以下が調停離婚のメリット・デメリットです。

メリットデメリット
相手と直接話をする必要はない解決まで時間がかかる
決められた約束が公的書類に残る必ず解決できるわけではない

自分で手続すれば3,000円ほどでできるため、費用よりは時間がかかるのがデメリットですね。

以下が一般的な調停離婚の手順です。

1、家庭裁判所に申し立て

2、約1~2ヶ月後に調停

3、離婚条件に合意

合意を得られなかった場合、調停を何度も繰り返すことになります。

話し合いの内容が公的書類に残り、後々のトラブルを防げるため、協議離婚が難航するなら調停離婚も視野に入れておきましょう。

離婚裁判

調停離婚で解決できなかった場合に使う方法です。

調停でも解決できないのであれば、裁判による判決で決める必要があります。

以下が離婚裁判のメリット・デメリットです。

メリットデメリット
勝訴すれば必ず離婚できる解決まで時間がかかる
判決に強制力がある弁護士に依頼すると高額

離婚裁判を自分で行う場合の費用は2万円、弁護士に依頼する場合の費用は80万円ほどかかります。

以下が一般的な離婚裁判の手順です。

1、家庭裁判所に申し立て

2、約1ヶ月~1ヶ月半後に口頭弁論

3、判決の言い渡し

離婚裁判は、いかに法律上の不貞行為を立証できるかが争点です。

調停で解決できない場合は、不貞行為の証拠を用意して離婚裁判に進みましょう。

まとめ

相手が離婚を拒否していても離婚を諦める必要はありません。

なぜなら、話し合いや法的離婚事由によって離婚できる可能性があるからです。

離婚するためには、以下3つの方法があります。

相手が離婚を拒否する理由は、ほとんどが不安から来るものです。

そのため、相手の不安を払拭できれば離婚を進められます。

話し合いで解決しない場合は、法的な離婚事由に当てはまることを証明すれば強制的に離婚が可能です。

法的な離婚事由に当てはまらない場合は、相手の同意を得て長期間別居することで、法的な離婚事由として認められ、強制的に離婚できる可能性があります。

このように相手が離婚を拒否していても、離婚する方法はありますので、前向きに取り組んで離婚を実現させましょう。

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