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2018年8月に大阪地裁で起こった別れさせ屋の事件と裁判判決
探偵業者、いわゆる別れさせ屋が交際している恋人を別れさせる「別れさせ工作」が公序良俗に反するかが争われた訴訟の控訴審判決が、29日大阪地裁で行われた。山地修裁判長は、「元交際相手の女性と男性を別れさせるために行った別れさせ工作は、肉体関係を迫る行き過ぎた工作だ」と依頼人の訴えに対し判決は、女性工作員が男性と食事をしただけで、人格や尊厳を傷つける方法とは認められないと指摘され、別れさせ屋の工作が公序良俗には反しないと判断されました。
依頼人は着手金の一部と成功報酬を支払わないことで探偵業者を提訴したが、依頼人側は、別れさせるために行った手段は公序良俗に反するため無効などと訴えていたが、未払い分の70万円を支払うように依頼人に命じた1審大阪簡裁判決を支持し、本判決では依頼人の控訴を棄却しました。
控訴審判決によると、依頼人は平成28年4月、大阪市内の探偵業者との間で、以前交際していた女性との復縁を望み、女性を交際相手の男性と別れさせることを目的とした契約を締結。別れさせ工作では、関係者がいずれも未婚だと確認し、女性工作員が男性に接触して連絡先を交換し、食事をしたほか、女性工作員は女性にも近づき「交際相手の男性は浮気をしている」と話した。女性は男性は結局と別れたとのこと。
判決理由で山地裁判長は、別れさせ工作として探偵業者が行った行為は「関係者の人格や尊厳を傷つけたり、意思に反して接触したりするものではない」とし、公序良俗には反しないとして依頼人側の訴えを退けました
復縁を望んでいたが、依頼者のもとに戻ってこなかったことで不服に思って行われた裁判ですが、お金では人の気持ちは動かすことができません。今回は依頼人の資質を問われたレアな裁判となり、別れさせ屋の工作が合法の範囲内であるとされた判決結果でした。
日本調査業協会も何年か前に別れさせ屋の探偵が対象者に好意を抱いてしまい殺人事件にまで発展したケースがあったので、別れさせ屋根絶のために依頼しないように呼び掛けています。
接触は食事のみ、自由意志…「別れさせ屋」に適法判決 大阪地裁控訴審 – 産経ニュース
2010年に起こった別れさせ屋の事件と裁判判決
2010年には実際に、別れさせ屋依頼による事件。離婚工作の依頼を受けた別れさせ屋が、別れさせた女性と交際関係に発展するも、女性を絞殺した事件で、元探偵会社社員、桑原武被告が殺人罪などに問われた事件の判決公判が東京地裁で行われた。合田悦三裁判長は「短絡的で自己中心的な犯行。被害者に落ち度はない」とし、懲役15年の判決を言い渡した。
合田裁判長は、別れさせ屋について、「不法のそしりや社会的非難を免れないもので、金銭のために別れさせ工作を行う者や、別れさせるために手段を選ばず、別れ工作を依頼する人がいることが遺憾だ」と批判しました。
五十畑さんが桑原被告を別れさせ屋だったことを知り、別れ話を切り出したところ、桑原被告は逆上し五十畑さんの首を絞めて殺害した行為に対し合田裁判長は、強固な殺意による執拗なものと指摘している。
親戚付き合いや金銭観の違いに夫婦仲は冷え切り、夫は子供の親権を取って離婚したいと依頼し、別れさせ屋として離婚工作を担当したのが桑原受刑者でした。
里恵さんの行動パターンや交友関係を調べ、偶然を装って近づき親密な関係まで発展し里恵さんは離婚。桑原受刑者は本気だったと述べてはいるが、本当の狙いは里恵さんの両親のビル賃貸業を営む財産狙いだったとみられている。
遺族は、元夫や探偵会社に約1700万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こし、桑原被告は、刑事裁判の手続きの中で、地裁から賠償請求を受ける損害賠償命令制度に基づき、遺族側に約4000万円の支払いが命じられた。
実は探偵業者は全国に4500社あり、その中でも別れさせ屋を営んでいる業者は少なくとも250社は存在している。
日本調査業協会は別れさせ屋に対し公序良俗に反すると自主規制を促すほか、インターネットでも広告規制の動きが出てきている。
結局別れさせ屋は違法なの?
前述したような別れさせ屋にまつわる事件をみると「別れさせ屋は違法業者なの?」と思うかもしれませんが、別れさせ屋は合法です。ただし問題となっている背景や事件や裁判に発展したことには理由があり、違法な行為をする別れさせ屋が後を絶たないからです。
別れさせ屋として興信所のサービスを行うためには公安委員会に届け出を行わないといけません。届け出を出していないのに尾行や、待ち伏せを行い不審者として連絡されて摘発された場合は当然、違法行為になってしまいます。
別れさせ工作は公序良俗に反してはいけなく、金銭搾取などの詐欺的行為、肉体関係を持たせる行為は行ってはいけません。
他にも違法あるいは悪質な別れさせ屋の中には会社を登記していなかったり、連絡が遅い会社、料金が著しく安い業者や営業停止処分を過去に受けている会社もあります。要注意で組織として疑問を感じるレベルの別れさせ屋が存在することで、探偵業者はこういう会社が多く、別れさせ屋は違法行為だと勘違いしてしまう方も多いでしょう。
過去には別れさせ屋について合法か違法か裁判が行われており、2015年11月大阪地裁は、別れさせ屋は違法ではないと判決を下しています。
今回の違法ではないと判決が下された理由は、実際に男女の関係が終了するかは対象者の意思次第、業者が別れさせる目的を達成できる可能性が高いとは言えない」と判断されました。
公序良俗に反していなかったため今回の判決結果では別れさせ屋は合法だと明らかになりましたが、もし悪徳業者が訴えられていた場合は別れさせ屋が違法という判決が出ていた可能性も否定できません。
別れさせ屋が違法か合法かについては各業者の工作範囲や手順によっても異なり、今回はきちんとした段階を踏まえて、別れさせ屋を遂行する分には合法行為であると認められています。
「肉体関係」有無がアウトとセーフを分けた? 「別れさせ屋」は公序良俗に反するか 司法が示した判断基準
別れさせ屋に依頼するときの注意点
探偵社が別れさせ屋を行うことが基本になります。別れさせ工作を行うことを、会社のホームページなどで、オープンにしている会社は良いですが、多くの別れさせ屋は、ひっそりと営業しているため、あまり知られていません。別れさせ屋の評判や情報も集めにくく、会社を選ぶ際の情報が限られます。
そのため、別れさせ屋に依頼する側の目利きが大切で、担当者の質を確かめたり、会社の雰囲気などを観察し、信頼できる会社かどうか見極めなければなりません。
担当者が質問にしっかりと答えてくれるのか、包み隠さずに説明してくれるのか、確かめましょう。もし少しでも不審な点を感じたら、悪徳な別れさせ屋の可能性があるため、契約を見送る方が無難です。
別れさせ屋の所在地がわからず、面談当日になっても迎えに行くとの返答だけで住所を伝えてこない業者は、お金だけ貰って姿を消す可能性が高いので注意が必要です。あとから泣きを見る可能性が高いので依頼はやめておきましょう。また、前述したように別れさせ屋は探偵業届出が必要なので、ホームページに記載されているのか確認していきましょう。
信頼できる別れさせ屋の特徴
信頼出来る別れさせ屋は適切な別れさせ工作をプランニングするにあたり、契約前の相談やヒアリングを重視しています。店舗面談時も、中には契約をするまで帰さないといった悪徳な別れさせ屋がいます。
しかし、金額目当てでない別れさせ屋は強引に契約を行うことはせず、相談や見積もりは無料で対応してくれます。また、工作期間型ではない、工作実働回数型の別れさせ屋であれば、工作をしないと回数を消費しないので確実に工作をしてくれるので1つの安心材料といってもいいでしょう。。
別れさせ屋に相談をするときには別れさせ屋の口コミ評判や別れさせ屋の料金費用を見ながら比較検討をしていくことをおすすめします。