離婚したいと考えても自分ひとりだけで物事を進めるのは不可能です。離婚するにあたり準備が必要で、それから離婚の手続き、お互いの財産分与や親権、養育費、保険や年金の変更などなど…。
挙げたらきりがありませんが、離婚するだけでも必要な手続きがたくさんあります。それに離婚と言えど、実は種類が4種類ほどあります。この記事では「離婚したい」と思った時の必要な情報を網羅してそれらを解説していきます。
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日本における離婚率は約35%とされ、3組に1組が離婚するという計算です。パーセンテージで考えても離婚は珍しくないのですが、世間のひとたちはどんな理由で離婚しているのかが気になります。
世間でよくみられる離婚理由についてみていきましょう。
夫婦の財産管理の方法はさまざまですが、どんな方法であれあまりに金銭感覚がズレていると、二人の間に溝ができてやがて離婚となるケースがあります。
どちらか一方の浪費が気になる。自分に合わない節約を強要されて息苦しい、必要なお金を家庭に入れようとしないなどです。お金の問題は夫婦問わず、トラブルになりやすい問題です。生活を共にする中で、金銭的な縛りやストレスを抱えてくると夫婦関係も悪化してきてしまいます。お金がないことがストレスになり、気持ちがすり減ったというケースもあります。
お金の問題はとてもシビアな問題ですので、話し合いでも解決できない場合は、離婚という選択が浮かんでくるようになっていしまいます。
誰かと共に生きる、暮らしていくことのメリットのひとつは支え合うことができるという点です。しかし、配偶者の性格によっては、優しさが感じられない。労わってもらったことがないと感じることがあり、それが離婚の理由となることがあります。
感情表現の方法や得手不得手には個人差があり、また「労わってほしい」と感じる場面もひとによってちがいます。
夫婦となった二人は、お互いが探り合い歩み寄りつつ進むのが理想ですが、なかなか簡単ではありません。自分だけが努力していてどうにもならない。パートナーの決定的な行動が許せない、嫌いになったなどの理由で離婚する夫婦がいます。
結婚の条件でよく目にするのは「価値観の合うひと」というフレーズですが、離婚の理由で非常に多いのはその逆で「価値観が合わない」というもの。
価値観とは、ある物事について個人がどう考えるかを指しますので、あらゆる場面に価値観は現れます。そのすべてが一致する相手はいるはずなどありません。どんな相手であれ、合わしたり譲ったりしてうまくやるのが人間関係です。
しかし、あらゆる価値観の中でも個人が特に大切にしている物事について決定的にずれている、考え方が大きくちがう場合は、一緒にいることで精神的な負担になることも。配偶者は最も近い他人ゆえ、価値観が合わないとこれ以上は一緒に暮らせないという決断になってしまいます。
モラハラやDVは離婚の理由の上位に挙げられます。
繰り返し暴力を振るわれるなどは十分に離婚の理由になりますが、小さな嫌味を繰り返す。常に支配的な言動で思い通りにしようとする、言われたくないことや気にしていることを平気で口にするなどのモラハラの積み重ねに悩むひとも少なくありません。
日常は「良いひと」であっても、なにかあればすぐにキレるなどもハラスメントの一種です。
ハラスメント行為は配偶者だけに留まらず子供に及ぶこともあり、それが離婚の引き金となるケースもあります。
様々な考え方はありますが、夫婦間で正当な理由なくセックスを拒むことは難しいとする意見が多く見られます。
しかし、何かしらの理由でセックスレスになっていてそれがつらい、配偶者を生理的に受け付けられず関係を拒むまたは、いやいや応じているケースがあり、それらはよくある離婚理由のひとつにあげられます。
夫婦のセックスについての問題は根深く、男女の性差によるもの、セックスについての個人の考え方のちがいなどカップルによっていろいろです。
感性や信頼関係なども絡み合う問題だけに解決が難しく、離婚の引き金となり得ます。
夫婦関係や家庭は二人で築いていくものですので、考え方や対処にちがいがあっても話し合ったりときに喧嘩したりしながら作って行くのが夫婦です。
しかし、配偶者が家庭に対して熱意を注がず、それについて話し合いをしても改まる様子がないパターンや、その話し合いすら受け付けてくれないなどの理由でこれ以上、家族や夫婦を継続できない、離婚すると判断されることがあります。
例としては、趣味に没頭しすぎる、仕事の優先度合いが高く家庭を大切にしていない、家事や育児などを放棄しているなどがみられます。
結婚は個人のコトではあるものの、親族との関係は切り離すことができません。
配偶者とその親族の関係や、自分が求められる事象が負担になって離婚に至るケースがあります。
夫側の親族と嫁である妻との関係に不具合が生じるパターンというのは今も昔も変わりませんが、最近クローズアップされているのは、妻とその親族(両親など)との関係が近すぎて、夫との間に溝ができるケースです。居心地の良い実家に入りびたりとなった妻に夫が不満を感じる。妻が夫よりも両親を頼りにしそれが高じて、義理両親が夫婦関係に口をだすなどが離婚理由にあがっています。
どちらかのまたは両者の浮気が原因で離婚する夫婦がいます。
婚姻関係にある夫婦は法律上、貞操義務があり配偶者以外の異性と関係を持つことは認められません。浮気は、法律の上で離婚が認められる理由になります。
もちろん、浮気を許すか許さないかは法律の及ばぬことであり、肉体関係のある浮気を許せるかどうかや、何をもって浮気と判断するかは個人の考えによってちがいます。
中には、肉体関係の有無に関係なく、ほかの異性との精神的なつながりを浮気と判断することもあるでしょう。
どのようなタイプの浮気にしても、どちらかがそれを「許せない」のであれば離婚の理由になります。
夫婦の子供に対する考え方のちがいは離婚の原因になることがあります。
そもそも子供を持つのか持たないのか。子供をどう育てるのか、子供とそれぞれの親族との関係をどう考えるかなど。
また、子供を望んでいても不妊などで授からないときの両者の対応が、夫婦の絆を強めることもあれば離婚につながることもあります。
子供に構いすぎる、構わなすぎるなど対応のちがいから夫婦の心のすれ違いに発展し、やがて離婚となるケースも。
子供はかすがいともなりますが、ときに離婚の理由になります。
離婚で大切なのは正しい知識と前準備です。離婚までの流れや手続きの方法はもちろん、離婚でいくらくらいお金がかかるのか、今後の人生をどう考えるべきか、また相手と話し合うべき条件にはどんなことがあるかを理解していなければ、先々で後悔することになるでしょう。
スムーズに離婚し、その後の人生を晴れやかに歩むための離婚準備と、離婚に関する事象についてまとめました。
離婚したいと決めたら準備をしましょう。
そこで考えなければならないのは、離婚をどうやってスムーズに進めるかということと、これからの生活の基盤をどうつくるかという点です。
今後の生活についての問題点を洗い出してみると対応がみえてきます。
・子供の対処について
・自分の経済状態について
・精神的な自立について
以上について自分はどう考えるのか、どうしたいのかを洗い出しておくようにしましょう。
現状でできるかできないかでの判断ではなく、自分がどのようにしたいのかというポイントでまずは考えてみるのがおすすめです。
親族など、離婚をしたときに助けとなってくれる人がいるかどうかもよく考えてみてください。
まだ早いと感じるかもしれませんが、離婚したいと思ったこの時点で弁護士に相談し、話しの進め方などを聞いておくと後々のためにベターです。
離婚を申し出るにあたって離婚理由を明確にしておきましょう。
配偶者の浮気や、その生死が3年以上分からないなど法廷離婚事由がある場合は、事由の裏付けとなる証拠なども合わせて準備してください。
相手からのモラハラやDVについても、立証できるものをそろえておくこと。
価値観のちがい、何となくうまくいかない、相手のことが嫌いなどであれば、なぜそう感じるのか、それを苦痛に感じることでどんな問題が起こっているかについて証拠や、時系列的な日記・メモをもっておくと役にたちます。
自身の浮気などで離婚したい場合は、自分が有責配偶者となりますので慎重に考えなければなりません。このケースは事前に弁護士などの専門家に対処について相談しておくことをおすすめします。
離婚とお金の問題は切っても切れません。離婚で問題になるのは次のものです。
財産分与は婚姻後、夫婦で築いた財産についてわけ合う権利のことで、基本的には折半となります。ただし、夫婦の関係性や財産取得の方法によってはこの限りではありません。対象となるのは現預金や不動産など。借金やローンといったマイナス財産についても考慮されます。
未成年の子供がいる場合は養育費支払いの対象となります。具体的な金額は裁判所にある算定表を基準に決められるのが通常です。
浮気やハラスメント、一方的な同居の拒否など、相手からの不当な行為によって離婚するケースであれば、有責配偶者に対して慰謝料を請求することが可能です。金額は状況によって異なりますが通常は200万円程度とされます。
支払う側、受け取る側のいずれの場合も離婚後の経済状況を見越して慎重に条件をたてるのがよいでしょう。
特別な事情がある夫婦については、離婚の際に特有の注意点があります。
こちらでは、国際結婚、新婚の夫婦、妊娠中、熟年期の更年期による離婚、それぞれの離婚準備ポイントについてみていきます。
国際結婚をしていて離婚したいケースについて。
外国籍の配偶者と離婚する場合、まず確認すべきは自分たちの離婚がどこの国の法律適用下にあるのかという点です。
夫婦の一方が常に日本に居住する日本人なのであれば、日本の法律の適用となりますので、離婚はもちろん子供に関する事象についても通常の日本人同士の離婚と同じ扱いです。
日本以外の国の法律適用となるケースであれば、対象国の法律に準じて進めることになります。
もうひとつ国際離婚で気を付けるべきは、そもそも結婚の時点で配偶者の国で二人の関係がどのような取り扱いとなっているかという点です。日本では婚姻関係が成立していても、相手国では婚姻が成立していないケースもあります。
日本と配偶者の国の両方で婚姻手続きが必要というケースであれば、離婚時も両国それぞれで手続きが必要。相手国での離婚手続きが抜けていると、再婚時の妨げになることがあるので注意しましょう。
結婚してすぐ、新婚の時期は幸せで当然と考えられがちですが、ここで離婚したいという夫婦もいます。新しい環境からのストレス、結婚によってわかった問題点などが理由にあげられています。
新婚であってもDVやモラハラ、浮気などがあれば慰謝料の請求対象となりますので証拠などを準備しましょう。
また、結婚してすぐに離婚するなどであれば、離婚理由によっては互いの親族などから理解を得られずに人間関係が悪くなることがあります。わがまま、自分勝手と判断されないようきちんと説明できればベターです。
妊娠中に離婚するのであれば、親権と養育費について決定しなければなりません。生まれてくる子供の将来を見据えて条件準備をしましょう。
熟年期の夫婦が、子供の手が離れたのを機会に離婚する熟年離婚が多いのは少し前からの流れですが、更年期障害によって離婚したいという夫婦もよくみられます。
更年期は男女ともに現れる症状ですが、個人によって程度の差があり、症状が強いケースになれば、更年期の妻がイライラして夫にあたる、更年期の夫との喧嘩が絶えないなどがあり、それが原因で離婚になることも珍しくありません。
更年期をきっかけに離婚するのであれば、老後の生活をどうするのか計画をたてて準備しましょう。年金や財産分与については、働き方や婚姻期間によって変化しますので自身のケースについて調べてください。
もう一点、大切なことは更年期の症状はやがて収まります。ここですぐに離婚を決めるかどうかは専門家の意見を聞いて夫婦で話し合うことも大切です。
実は離婚には4種類存在し「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」があります。日本の離婚で最も多いのが「協議離婚」でおよそ90%ほど、次点で「調停離婚」がおよそ8%、残り1%が「裁判離婚」となっています。「審判離婚」は全体で1%未満ほどで年間件数100件未満と稀なケースにはなってきます。
ここではこれら離婚の種類について解説をしていこうと思います。
協議離婚は夫婦の話し合いによってお互いが納得して離婚届を提出するという方法です。
財産分与や親権など離婚時の条件について夫婦で話し合います。話し合いがまとまったところで、離婚協議書を作成し手続きを行います。並行して離婚届を作成して役所に届け出すれば協議離婚は完了です。離婚届さえ受理してしまえば離婚が成立するので、一般的に離婚とはこの協議離婚のことを指します。
夫婦双方の同意が条件となっているので、どちらか片方が合意できなければ手続きは難航してしまいます。また、慰謝料や養育費なども十分に話し合いをしておかないと、後から慰謝料金額の変更などはできないので、注意が必要です。
離婚調停は、夫婦だけではなく調停委員をいれて離婚について決めていく方法です。
協議離婚で話が進まない場合に、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて進めていくことになります。第3者として調停委員を交えて離婚の話し合いが行われ、当事者は別々に個室などに分けれられて話し合いが進んでいきます。
調停委員が間に入ることで夫婦間の話し合いに冷静を持たせて、離婚調停が進んでいきます。この時点でお互い離婚の同意が取れれば離婚が成立となります。もし、調停離婚でも離婚が成立しなかったら、次の「審判離婚」か「裁判離婚」に進むことになります。
審判離婚は調停離婚が成立しなかった場合、家庭裁判所が代わりに離婚を認める審判を下すことで離婚を成立させる方法です。
夫婦の合意がほとんど成立しているものの、入院や入獄、相手が外国人で母国に帰ってしまっているなど、調停を成立させられない場合などに、この審判離婚に発展することがあります。
ただし、夫婦間で対立が激しい場合はこの審判離婚は不可能なので次の「裁判離婚」に進むことになります。
裁判離婚は調停離婚が成立しなかったが離婚をしたい場合、家庭裁判所に離婚訴訟を提起して離婚することなります。
この裁判離婚で離婚が成立するのは民法が定める5つの離婚原因が必要になります。
第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。引用元:wikiブックス 民法第770条
裁判をして離婚を認める判決が確定したら離婚が成立するわけですが、日本でもあまりここまで発展することはありません。
基本的には費用や日数などがかかるので協議離婚で成立させることがほとんどです。トラブルにならないよう、離婚事由や離婚時の取り決めなどはしっかり決めておくようにしましょう。
しかし、そもそも協議まで持って行くことができない、そもそも離婚の話し合いをするつもりもない、という人もいます。そんな方のためにスムーズに進めるための対処方法を次の項目で解説させていただきます。
相手が離婚の話し合いを全くしてくれない。相手に全く離婚のつもりがない・・・。ということもあります。
そんなときの対処方法を解説していこと思います。
本当にいまの相手から逃げ出したい!と思っている方は、家出をしましょう。連絡先を一切消して、二度と元配偶者と関わらないようにします。
突拍子もない方法に聞こえますが、実は配偶者が行方不明で3年以上生死不明の状態が続くと、離婚請求を行うことができるようになります。
先ほどの「裁判離婚」で解説した民法第770条の内容である「三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。」を利用して、裁判上で離婚請求を行うことが可能です。
後から生死が判明しても離婚が成立していれば、婚姻関係が復活することもありません。
配偶者の性格や状況によっては、何をいっても受け入れようとしない。離婚してくれないというケースがあり、それが続くと離婚を申し出ている側が疲弊してしまいます。
どうしても離婚できないのであれば、別れさせ屋の利用を検討しましょう。
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夫婦だけの話し合いで前に進みそうにないなら、別の手段でアプローチしてみてはいかがでしょうか。
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離婚したいという気持ちが強いときは、とにかく別れたいということにばかり気がいきますが、大切なのは離婚したあとの生活です。
結婚生活にピリオドを打って良かったと思えるように、現段階から離婚後の問題を理解して対応策を考えておくのがベター。
離婚後の流れと起こり得る問題について、事柄別・性別に合わせて解説します。
子供がいる夫婦については離婚後も養育は続きます。自身が子供と生活を共にする側になるか離れる側になるか、または離婚後も共同で養育するかなどケースはいくつか考えられます。
離婚後、子供の養育に関しては、経済的なことと、子供との距離・関係性、協力者について具体的に考えておく必要があるでしょう。
母親である女性が養育を引き受けシングルマザーとしてやっていくのであれば、次のことについて考えておきましょう。
・経済的に生活が支えていけるか
・協力者はいるか
・父親である元夫との関係をどう考えるか
経済事情については、日常のことはもちろんですが、自分が急に働けなくなった場合や、子供の進路変更など予期せぬ事情が生じるなども想定しておくと安心です。
また、元夫は子供にとっては父親ですので関わり方や自分自身の線引きについても考えておくとよいでしょう。
離婚後に男性側が子供の養育を引き受ける場合、子供の生活サポートについてが問題になります。ある程度、家事能力が高い男性であっても仕事との両立は並大抵ではありません。
公的なサポートや民間のサポートサービスなどについても知っていると便利です。
離婚で子供を手放し養育費を支払う側になるなら、決められた毎月の費用以外にもイベントや進学などでまとまった金額を請求されることがあります。要求が度重なれば生活を圧迫することも十分に考えられますので、計画的な貯蓄が必要です。
離婚はお金がかかります。離婚前に別居があったり、弁護士などを利用すればその費用がかかりますし、離婚後は新しい住居のための費用、生活立て直しにかかる費用など。気が付けば多額の出費となっていることがあります。
思わぬ出費で「お金がない!」とならないよう、心の準備をしてかかりましょう。
離婚時点で働ける目途がたっていない場合などは、新しい生活にかかる費用が大きな負担になることがあります。新しい住居に関する費用はもちろん、引っ越しにかかる費用なども想定して、離婚前にその資金をどうするかまで考えておくとよいでしょう。
経済的に不安があるなら、離婚時の条件に新生活の費用について盛り込むか、親族などの支援が受けられるかなどを確認しておくと安心です。
一般的に離婚においては男性の方が経済的ダメージは大きいとされます。
財産分与、養育費その他費用の支払いによって、今まで築いてきた財産の多くを手放す可能性があるでしょう。
離婚時点では、できるだけ速やかな解決を望んで妻側の条件を呑んでしまうケースが多く、「また働けばよい」と大らかに考える人も少なくありませんが、長い目でみればあまりよい選択とはいえません。
10年先で後悔しないために、離婚時の交渉は慎重に。できるだけダメージがないように進めましょう。
離婚率が高まっているように、再婚率も上昇傾向です。新しく結婚するカップルの4組に1組は夫婦どちらかが再婚であるという結果があります。
再婚は珍しいことではありませんが、それなりに注意すべきことや壁になることはあります。
再婚についての注意点をみていきます。
離婚歴がある女性が再婚について制限されることは特にありませんが、前夫との子供を養育し養育費を受けている場合は注意が必要です。
再婚したあとの事情によっては、養育費が減額される、打ち切られるケースがあります。
例えば、再婚相手と子供の養子縁組があった場合など。
養育費は子供のための費用であり、親の再婚とは切り離して考えられるべきものですが、再婚後の事情によっては、支払いについて元夫の対応が変ってくる可能性はゼロではありません。
一般的に男性の方が再婚しやすい傾向とは言われます。
ただし、子供の養育費についてや、養育を前妻と共同で行っているなどの特殊事情についての問題など、再婚相手の理解が必要となることがいくつかあります。
また、再婚後に自身の収入の変化があったり、子供が生まれる、妻が働けない事情があり扶養しなければならないなどの理由で、再婚前と同様の養育費を支払い続けるが難しくなることが想定できます。
場合によって、養育費の減額が認められることがありますので、専門家を入れて交渉してみましょう。
離婚したいと決めたときの対策や注意点について、離婚理由などを交えて解説しました。
結婚が両性の合意の元にあるように、離婚も基本的に両者の合意が必要で、できるだけ穏便に運ぶよう努力すべきです。
しかし、スムーズに進まないなど、トラブルにぶち当たる例もたくさんあります。そうなれば、専門家の助けを借りる、根回しするなどで対策を立てていく必要があるでしょう。
離婚は上手に進めても、精神力・体力をすり減らし、お金もかかります。できるだけ、ダメージを抑えるには徹底した準備、対策でがんばるしかありません。
離婚はマイナスではなく、人生を好転させるための転機です。
準備ができたら、柔軟な心と強い気持ちをもって前に進みましょう!